研修業務委託規約(2014年7月30日時点)
第1条(適用)
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1.本規約は、甲が次の業務(以下「本業務」という。)を乙に委託することに関して適用されるものとする。
・本研修の企画・設計
・本研修において使用する教材の作成
・本研修の講師の手配
・本研修の実施
第2条(申込み・契約書との関係など)
- 1.申込書には、お申込日、研修名、実施予定日(回数)、受講者人数、支払金額およびお支払予定日その他本業務の実施に必要な事項を記載するものとする。
- 2.乙から甲に送付される「研修準備確認書」でもって本業務の内容は確定し、契約が成立するものとする(以下、契約成立後のことを「本契約」という。)。ただし、「研修準備確認書」が送付されるまでは、甲は申込みの変更および撤回をすることができるものとする。
- 3.本業務完了により契約は終了するものとする。
第3条 (料金・請求方法)
- 1.本業務の料金は、申込書記載のとおりとする。
- 2.乙は、本業務の遂行にあたり講師に関して出張が発生する場合は、前項の料金に宿泊費および交通費を含めて提示することとし、それを甲に対して実費請求できるものとする。
- 3.乙は、第1項の料金につき請求書を甲に対して発行する。
- 4.甲は、前項の請求書により請求された額を請求書記載の期限までに乙の指定する金融機関の口座に振込むことにより、支払うものとする。なお、振込に要する費用は甲の負担とする。
- 5.事前に協議した以外の作業が発生した場合には、その都度甲乙が協議して書面でその額を定めるものとする。
第4条(実施場所・設備等)
- 1.本研修の実施場所は、甲の指定する施設(以下「実施場所」とする。)とする。
- 2.甲は、乙が実施場所において本業務を実施するために必要な設備・機材等(以下「設備等」という。)を準備し、乙に提供するものとする。
- 3.乙は、実施場所および設備等を善良な管理者の注意をもって使用し、本研修実施以外の目的に使用してはならない。
第5条 (甲の事務所等への立ち入り)
- 1.本業務の実施その他本規約に関連して、乙が、乙の担当者および乙が手配する講師(以下「担当者等」という。)を甲の事務所その他甲の管理する場所に立ち入らせる必要がある場合、甲はこれに協力するものとする。
- 2.前項の場合、乙は、乙の担当者等に甲の定める規律および指示を遵守して安全と秩序を維持させるとともに、随時甲の要請に協力するよう指導するものとする。
第6条 (遵法義務)
乙は、本業務の実施にあたり、「個人情報の保護に関する法律」等関連する諸法令を遵守するものとする。
第7条 (不可抗力)
天災地変・騒乱・戦乱・労働争議・事故および事件等乙の不可抗力による一切の事態に関して、乙は甲に対して賠償責任を負わない。
第8条(第三者の権利侵害)
- 1.乙は、本業務の実施にあたり、第三者が有する特許権等の工業所有権、著作権およびその他一切の権利にも抵触しないよう留意する。万一、抵触の問題が発生し、または、発生するおそれのある場合には、直ちにその旨を甲に通知し、自己の責任と費用負担で当該問題を解決するものとし、甲およびその顧客に何らの損害を及ぼさないものとする。ただし、当該問題が甲の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りではない。
- 2.乙は、本規約に基づいて甲に開示する情報について、これを第三者が保有し、かつ開示・使用を禁じられている営業秘密に該当しないものであることを保証する。
第9条(機密保持)
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1.乙は、本業務実施の過程で知り得た、甲の技術上、営業上その他の業務上一切の事実・資料等の情報(以下「機密情報」という)を本業務ならびにその他本規約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、またこれらを機密として保持し、事前に甲の書面による同意なしに当該目的を遂行する上で知る必要のある乙の役員、従業員以外に開示、漏洩等してはならず、また、一切これを第三者に開示、漏洩などをしてはならないものとする。ただし、次の各号に該当するものについては、この限りではない。
①情報を入手した時点で既に公知のもの、または入手後乙の責によらずして公知となったもの
②情報を入手した時点で既に乙が保有しているもので、そのことが立証できるもの
③正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
④乙が独自に開発したもので、入手情報によらないもの
⑤法律、規則、政府ないし裁判所の命令等によって開示が義務づけられたもの - 2.前項の規定にかかわらず、乙は、第12条第2項に基づき予め甲の書面による承諾を得て本業務の全部もしくは一部を第三者に委託する場合、その委託した限度において、機密情報を当該第三者に開示することができるものとする。この場合、乙は、当該第三者に対し本条に定めるのと同一の機密保持義務を課すとともに、当該第三者に機密を保持させる責任を負うものとする。
第10条(情報・資料の管理)
- 1.乙は、甲から提供されたデータ、図面、技術説明書、その他の資料等を甲に返還するまでの間、本業務ならびにその他本規約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、また甲の事前の承諾なしにこれらを複製しないものとする。
- 2.乙は、前項の資料等を、責任をもって厳重に管理するものとする。
第11条(教材などの権利の帰属)
本業務の履行過程において乙によって作成された教材にかかる著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、従前から甲に帰属する著作物を含む場合を除き、乙に帰属するものとする。ただし、甲は、本業務の実施の目的の範囲に限定して、これら著作物の利用を許諾したものとする。
第12条(写真撮影・録画・録音の禁止)
甲は、乙の実施する研修業務について、写真撮影、録画、録音またはそれに準ずる行為を行わないものとする。
第13条(権利義務の譲渡等の禁止および再委託の取扱い)
- 1.甲および乙は、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく、本契約から生じる権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、または処分してはならない。
- 2.前項にかかわらず、乙は予め甲の書面による承諾を得て本業務の全部または一部を第三者に委託することができる。この場合、乙は、当該第三者に対し自己が本契約において負担するのと同一の義務を課すものとし、当該第三者の行為(不作為を含む)について甲に対して連帯して責任を負うものとする。
第14条(反社会的勢力の排除)
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1.甲および乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき -
2.甲および乙は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計または威力を用いて甲または乙の信用を棄損し、あるいは甲または乙の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為 - 3.甲および乙は、自らの委託先業者(再委託先が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項各号に該当しないことを確約し、将来も同項各号に該当せず第2項各号に該当する行為をしないことを確約する。
- 4.甲および乙は、甲乙間の契約に関する委託先業者について前項の確約に反することが契約後に判明した場合には、ただちに当該委託先業者との契約を何らの催告を要せず解除するものとする。
第15条(契約の解除および損害賠償)
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1.甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、書面により相当の期間を設けて催告し、なお当該事態が是正されないときは、本契約を解除し、併せて被った損害の賠償を当該相手方に請求できるものとする
①正当な事由なく本契約に定める義務を履行しないとき
②本契約への違反その他著しく不信義な行為があったとき -
2.甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、直ちに本契約を解除し、併せ被った損害の賠償を、当該相手方に請求できるものとする。
①支払停止もしくは手形交換所における取引停止処分、滞納処分、破産手続き開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始、その他適用ある倒産手続開始の申立がなされた場合、または、第三者の申立によって重要な財産に対する強制執行、競売開始決定もしくは滞納処分がなされた場合
②法人の解散が決議された場合、または、解散命令が下された場合
③資産、信用、事業に重大な変化があり、本契約の継続が合理的に困難と認められる場合
第16条(残存効)
本契約終了後といえども、第8条(第三者の権利侵害)、第9条(機密保持)、第10条(情報・資料の管理)および第11条(教材などの権利の帰属)の規定については、なお有効とし、甲および乙は当該条項に基づく債務を履行するものとする。
第17条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して、訴訟の提起、調停の申立等の必要が生じた場合の第一審の専属的管轄裁判所は、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所とすることに合意する。
第18条(協議事項)
本規約に定めのない事項もしくは本規約の各条項の解釈に関する疑義が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決するものとする
第19条(規約の変更)
乙は、本規約を変更する場合、乙所定の方法で甲に告知することで、乙が承諾したものとみなす。
以上
(2014.7.30現在)